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遺言書の付言事項

2019.05.15

家族にまつわるコラム

遺言書の付言事項

遺言を書く人(遺言者)は、遺言書のなかで、残された家族への気持ちなどを書くことができます。この内容を「付言事項」といいます。

例えば、家族へのメッセージ、遺言をしたためた理由や遺言内容の説明、葬儀、納骨に関する希望などです。

亡くなった後、遺言者の遺族が、「なぜ、このような遺言にしたのだろうか?」という疑問に答えるという意味もあり、遺族間同士の争いを減らす効果があるともいわれています。

例えば、下記のようなものが考えられます。

(シンプルなもの)
みんな、大変感謝しています。ありがとう。
財産は多くはないけれど、それぞれに少しづつ分けました。どうか兄弟どうし争わずに最後まで仲良く暮らしてください。

遺言書作成に至った理由や諸事情を書くこともあります。

(諸事情を説明したもの)
長男Aを亡くしたことで、X家の名を継いでくれるものがいなくなり、いろいろ頼んだのですが、なかなか引き受けてくれる人がいませんでした。

この度、三女Dの夫であるEさんが、X家の養子となって、継いでくれることになりましたので、この遺言書をしたためます。

私は、予てから、X家の名が代々継承されることを望んでおり、今回の養子縁組を嬉しく思っています。

長女のBは、○○の土地を望んでいましたので、これを相続させることにしました。次女のCは、離れて住んでおり、土地を保有しても管理に困るでしょうから、貯金を相続させることにしました。孫のFにも、○○を相続させることにしました。

最後に、X家を継いでくれたEさんには、自宅等の財産を相続してもらうことにしました。Eの妻で、三女のDにも○○の土地を相続させることにしました。
みな、なかよく円満に暮らすことを望んでいます。今まで、よくしてくれてありがとう。

付言事項が書いてあると、気持ちが伝わりますので、書いた方がよいでしょう。

ただ、少しだけ注意が必要です。

付言事項には、遺産の分配そのものを書くことは避けましょう。遺言書本文の遺産の分配に関する規定と矛盾すると、遺言書の解釈が困難になるからです。そのため、付言事項に、「遺言者は、○○に○を相続させる」といった事項は、記載しないようにしましょう。

遺言書ドットコムでは、STEP1で付言事項を記入することができます。 遺産の分配は、STEP2以降で、ご記載いただけます。
付言事項では、是非、家族への気持ちをご記載ください。

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